| Q | 雇用保険被保険者証、確定申告などについていくつか質問があります? ?平成21年3月にA社を退職し、短期間だけ国民健康保険に加入しました。その後B社にアルバイトで入り、再び雇用保険に加入しました。その会社の雇用保険被保険者証が手元にあります。しかしB社のバイトは三ヶ月で退職したため平成21年8月には再び国民健康保険切り替えました。この度新しい就職先が決まったのですが、B社のバイトは平成21年12月までやっていたと職歴詐称をして受かっています。B社の雇用保険被保険者証を提出することで五ヶ月間の職歴詐称はバレますか??また、今回就職が決まった会社から「平成22年に入ってから職歴があれば源泉徴収表を提出してください」と言われています。正式な職歴はありませんが、B社を退職した平成21年の夏から平成21年ね年末までは、本当はC社という飲食店でバイトをしておりました。C社での職歴は私は隠したいと思っています。そこでは雇用保険には加入していません。C社の最後のお給料は平成22年1月に支給されていますが平成21年の年末調整の際の源泉徴収表を提出する必要はありませんか??平成22年の確定申告についてです。平成21年の年末調整をC社で行いました。過去のA社B社の源泉がタイミング的に手に入らなかったため二社は申告しておりません。今回の就職で会社にバレる、問題になる可能性はありますか? 本当にお恥ずかしい質問ですが、詳しい方お願いいたします。 |
| A | 1.あなたの言う通り雇用保険証を提出した時点で、職歴に記載された内容が嘘であることを知りますね。その嘘を何故付いたかを理由を聞かれますね。上手い回答をして、上手く切り抜けられると良いですね。民主党のように信頼を一度失うと中々難しくなりますよ。2.C社の平成21年の源泉徴収票は平成22年には関係しません。それを提出しても何もなりません。C社から改めて1月分の平成22年の源泉徴収票を貰う必要がありますね。これも20万以下なら提出する事も無いでしょう。3.C社で年末調整していますが、A、B社からの収入所得がありますからあなたは自らそれぞれの源泉徴収票を基に合算して確定申告をしないと成りませんね。合算して算出した所得税が、それぞれの源泉徴収税額の合計額よりも少ない時は問題はありませんね。しかし、算出した所得税が累進課税率の関係で追徴があると問題となりますでしょうね。A、B、C社のそれぞれの法定調書が税務署と市役所に提出されて居ますから、その内にあなたの所得税は分かってしまいます。課税の所得税が不足して追徴の場合は、2年後にあなた宛てに追徴の通知がされて来ますね。しかし、今回の新しい就職先は税務署と市役所には分かりませんから新しい会社には知られることはありませんでしょうね。但し、今後同様なことがあると、その会社に税務署から修正指摘があり、過去3年間に遡って調書を取られますからその会社に分かってしまいますね。追徴にならない事を祈っています。自分で計算して見て下さいね。 |
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Author:abend
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