| Q | 年末調整について。昨年(平成22年分)、手続きの関係で地震保険料控除証明書が手元に届いたのが12月だったので職場への提出期限が間に合わず、控除手続きができませんでした。証明書は手元にまだあります。今年23年分と一緒に控除対象になりますか?よろしくお願いします。 |
| A | 23年分といっしょにはできません。23年分は、年末調整の対象になりますが、22年分は自分で確定申告書を税務署に提出して適用を受けることになります。22年分の源泉徴収票(もし無ければ、会社に請求すれば再発行してくれます。)と証明書・印鑑を持参すれば手続きできます。期限後申告として、いつでも申告できますので、早いほうがいいでしょう。 |
| Q | 扶養控除や確定申告について教えてください。・H22年6月末に退職・健康保険→働いていた会社の健康保険組合で任意継続・年金→国民年金に加入・退職時にもらった源泉徴収票に記載されている支払金額→約140万円・退職所得→約63万円・H22年10月19日から90日間失業給付を受ける(日額4,661円)・自分名義の生命保険に加入中・現在無職。今後、就職するかパートで働く予定。働き先や働き始めの日程は未定。質問1主人が勤め先で年末調整を行います。配偶者特別控除の欄に記入しましたがあっていますでしょうか?質問2失業給付を受けているので、主人の扶養には入れませんか?また、受給終了後は入れますか?未定ではありますが、働く予定なので(103万円以上は収入を得たい)扶養には、入らない方が良いでしょうか?主人のH23年扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄には、何も記入せずに出せば良いでしょうか?また、失業給付の終了後に扶養になる場合は、後から家族変動の手続きをしたら良いでしょうか?質問3自分の確定申告を行う際に必要なのは、・給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・国民年金保険料控除証明書・生命保険料控除証明書の他にありますでしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m |
| A | 質問1 あっています。収入が141万円未満ならOKです。質問2失業給付を受けているので、主人の扶養には入れませんか?また、受給 終了後は入れますか?→失業給付中は扶養になりませんが、終了後は入れます。 (健康保険の扶養要件としての回答です)未定ではありますが、働く予定なので(103万円以上は収入を得たい)扶養には、入らない方が良いでしょうか?→健康保険の扶養要件は130万円未満ですので、それ以内なら 入られた方が良いと思います。超えるようでしたらその時点で 外されるといいかと。働き先で保険証を作ってもらえれば別ですが。主人のH23年扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄には、何も記入せずに出せば良いでしょうか?→103万円超えそうなら、記入しないほうがいいです。ただ、会社に よっては家族手当支給要件に「控除対象配偶者欄に記載された者」と なっている会社もありますので、要確認です。(家族手当がなければ 問題ありませんが)また、失業給付の終了後に扶養になる場合は、後から家族変動の手続きをしたら良いでしょうか?→後からで良いと思います。「扶養」は、健康保険上の扶養、所得税法上の扶養の2つあります。どちらも扶養要件が若干違います(所得税103万円未満、健康保険130万円未満)のでそちらをご理解下さい。質問3健康保険料をご自身が支払った場合は、支払った証明書(市役所で発行されます) |
| Q | 確定申告について質問させて下さい。平成22年の10月末で退職したので、年末調整をしていないので、確定申告をしようと思うのですが、所得から差し引かれる金額がわかりません。社会保険料控除は1月〜10月は会社の為、源泉徴収をみれば分かるのですが、11月と12月は旦那の扶養家族に入りました。ネットとかの記入例とかはほとんど、国民年金/国民保険に入った数字を記載しているので、そこにプラスしているのですが。。。源泉徴収の数字のみで良いのですか?30万も無いのですが。。。。ネットですると、エラーで38万円以上入力して下さいとでるのですが。後は、生命保険も入ってないですし、配偶者控除もありません。医療保険控除も10万円いかず、控除はこの社会保険のみです。教えて下さい。ヨロシクお願いします。 |
| A | 所得控除として社会保険料控除と医療費控除と扶養控除と基礎控除などがあります。社会保険料控除は源泉徴収票の金額を、控除します。医療費控除は去年1年間の家族全員の医療費の領収書を集計してその医療費の合計金額から、あなたの収入額から65万引いた金額の5%を引いて残った金額があなたの場合の医療費控除額になります。10万以上の医療費でなくとも控除できます。扶養控除は扶養親族がいる場合は38万を控除します。基礎控除は38万を控除します。確定申告書に記載します。旦那の扶養に入っていますから、国民健康保険や国民年金は支払っていませんから関係有りません。従って、所得控除は少なくとも基礎控除38万以上になるはずです。社会保険料控除と基礎控除38万と医療費控除を所得額から引くことが出来ます。 |
| Q | 住宅ローン減税?詳しい方・・・先日、中古ですがマンションを購入しまして、今月(8月)中に入居の予定です。フラット35sにて1800万のローンを私だけの名義で組んでいます。で、減税なんですが、申請方法などは「確定申告をする」など、今いろいろ調べており、何とか分かりそうです。でも、基本的な事が分かっていないの、ご存じの方に教えて頂きたいのですが、・この減税は、申請から何年間適応されるのでしょうか?・10年と15年のコースがあるようですが、これは申請時に任意で選択でしょうか?・所得税から控除し切れなかった分は、翌年の住民税から控除との事ですが、これは別途どこかに申請するのでしょうか?・初回の確定申告以降は年末調整で、という事ですが、その際は通常の年末調整手続きだけでOKですか?私はサラリーマンなんですが、小さな会社なので毎月給与から住民税のみ控除されてません。なので毎年、住民税は自分で申告しています。この状況でも手続きの流れは変わらないでしょか・・・?細かくて申し訳ないですが、お教え下さい。 |
| A | 1・この住宅ローン控除の減税は、確定申告して10年間の適用になります。2・平成19年、20年の住宅取得に対してのみ、10年と15年の選択ができましたが今現在はその選択はありません。一律10年間です。3・所得税から税額控除し切れなかった分は、住民税からの控除です。これは別途申告しなくても平成21年からは自動的に市役所で処理してくれます。4・初回確定申告の以降は年末調整で対応します>その際は通常の年末調整の手続きだけでなく、税務署から9年間分の送付される住宅借入金等特別控除証明書を銀行から貰う年末残高証明書を添付して会社に提出します。5・小さな会社でも毎月給与から住民税が徴収されていなくとも、その会社で年末調整しているなら、その住宅ローン控除は、所得税からも、住民税からも控除されます。その年末調整後に会社から渡されて貰う源泉徴収票の摘要欄には住宅借入金等特別控除可能額が記載されます。それに基づき、市役所で住民税から控除します。源泉徴収票の摘要欄にその住宅借入金等特別控除可能額が記載されていない時は住民税からは控除されません。それは住宅ローン控除が所得税だけで控除出来てしまうからです。 |
| Q | 源泉徴収票の入手について私は今年7/15付けで退職し、現在新しい会社に勤めているのですが、前の会社での源泉徴収票が未だに頂けていません。まもなく年末調整の時期になるので必要になると思うのですが、これは通常いつごろに入手出来るものなのでしょうか?また、仮にそのまま入手できないとどのような不都合があるものなのでしょうか?ちなみに、ずっと昔に退職した時には、退職直後の給与と一緒に頂けた記憶があります。 |
| A | 通常、最後の収入があった後に発行されます。例えば、7月15日に退職していても、そのよく付きに最後の給与が入ったり、残業代は2ヶ月後払い・・・などの場合は9月に入ってからの発行となります。もしくは、毎月20日締めの25日払い、残業は良く月25日払い・・・ならば、8月25日以降に発行されるので、もう届いていないとおかしいです。 まずは、ご自身の給与体系がどうだったのかを確認されてください。 次に、もう届いてもおかしくないのであれば、勤め先に「まだ貰えないですか?」と確認されてみてください。源泉徴収票を宅配便などで送ってくる会社はまずありませんので、普通郵便で行方不明になってしまっていたり、総務人事が発行を忘れていることも考えられます。忘れていたら、直ぐに再発行してもらい、郵便事故ならば、届いていない旨を伝え、再発行してもらいましょう。 最後に、まずは無いと思いますが、勤め先が「発行しない」と発行を拒否するようなことがあれば、勤め先だった場所を管轄する税務署に事情を説明すれば、税務署経由から入手することもできます。 この源泉徴収票がないと、新しい職場で年度末調整が出来ず、翌年にご自身で確定申告をしなければなりません。確定申告をしないと、「申告漏れ」として場合によっては徴税される事もありますし、ご自身で確定申告は面倒なので、今の職場でしてもらえるようにしましょう。 |
Author:abend
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